第1条
すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とにつ
いて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神を
もって行動しなければならない。
第2条
すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民
的もしくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由
による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有
することができる。
さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域である
と、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、
その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基ずくいかなる差別もして
はならない。